金銭の管理と購入金銭の管理と購入

クーリング・オフという制度があります。

突然、業者が訪問してきたときや、業者から勧誘の電話がかかってきたときなど、心の準備ができていないときに商品を勧められ、適切な判断ができないまま契約してしまうこともあるでしょう。
そのようなトラブルから消費者を守るために、本当に必要かどうかを冷静になって考え直し、一定期間内であれば無条件で契約解除ができるのがクーリング・オフです。

クーリング・オフができる契約

クーリング・オフ制度は、訪問販売や電話勧誘販売、訪問購入(訪問買取り)など特定の販売形態で契約をした場合に使えます。ただし、3,000円未満のものを現金で買ったときはクーリング・オフできません。

クーリング・オフができる契約
うその説明にご用心!

「クーリング・オフはできません」など、うその説明をされたときは、契約書交付日から8日を過ぎていてもクーリング・オフできます。

クーリング・オフ通知の書き方

  • クーリング・オフをするときは、郵便はがきに下記の内容を記入し、特定記録郵便で出しましょう。
  • 郵便を出す前に、はがきの両面をコピーし、保管しましょう。
  • クレジット契約をした場合は、クレジット会社と販売会社へ同時にクーリング・オフ通知をする必要があります。
クーリング・オフ通知の書き方
クーリング・オフできる契約でも・・・

悪質な業者では、クーリング・オフを申し出ても、一度支払ったお金がなかなか返金されなかったり、連絡がつかなくなって結局、返金されなかったなどということが多くあります。また、訪問販売や電話勧誘販売による契約であっても、光ファイバーなどの通信契約などには、クーリング・オフ制度は適用されません。トラブルに遭わないためにも、その場で契約したり、お金を支払わないようにしましょう。

全ての契約にクーリング・オフ制度
あるわけではありません。

お店に行って購入したり、通信販売で購入したときは、クーリング・オフ制度はありません。
ただし、お店などに自ら出向いて契約した場合でも、エステ・語学教室・家庭教師・学習塾等についてはクーリング・オフや中途解約ができる場合があります。

未成年者が契約した場合の取消

未成年者※が契約するときは、法定代理人(通常は親権者である保護者)の同意が必要です。同意のない契約は、法定代理人や未成年者本人が取り消すことができます。ただし、おこづかいの範囲内での契約や、18歳以上だとうそをついたりした場合などは取り消しできません。
※未成年者:18歳未満。

warningトラブル事例warning
街を歩いているときに、「モデルにならないか」とスカウトされた。登録料などの費用を払ったが、モデルの仕事がいくら待ってもこない。
親に無断で、お店の人に18歳だと言ってアクセサリーをクレジットで購入した。親に怒られて、お店に解約を申し出たが、できないと断られた。
トラブル事例

③消費者トラブル事例:訪問販売

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