金銭の管理と購入金銭の管理と購入

通信販売にクーリング・オフ制度はありません。

インターネット販売も通信販売の一つです。
通信販売は、カタログやサイトなどの情報を基に、消費者がよく考えたうえで申し込まなければいけません。販売業者の名前や連絡先、返品できる場合の条件、支払方法などをきちんと調べ、申し込む前に必ず保護者と相談しましょう。

インターネットによる取引の注意点

  • インターネット取引は、事業者が相手とは限りません。相手が個人の場合は、消費者を守る特別な法律はありません。取引には自己責任が求められます。
  • オークションの運営を事業者が行っている場合でも、個々の取引全てが運営する事業者によって保障されているものではありません。
  • 中には、先に代金を振り込ませて、お金をだまし取ることを目的としているような悪質なサイトもあります。

サイトやカタログへの販売業者の表示義務

サイトやカタログへの販売業者の表示義務

返品に関する表示がない場合は、商品を受け取った日から8日を経過するまでの間は、契約を解除できます。
ただし、この場合の商品返品の送料は、購入者の負担となります。

海外事業者との取引におけるトラブル

サイトが日本語で表記されているため日本の事業者だと思い、安価なブランド商品販売サイトで注文したところ、海外から偽ブランド商品が届いたというトラブルがあります。不自然な日本語表記がされているときなどは注意が必要です。また、消費者が海外の事業者に偽ブランド商品を送り返すことは、この行為自体が関税法で禁止されている模倣品の輸出に問われる可能性があります。
「商品を返送してくれたら返金する」と事業者に言われても、安易に応じてはいけません。
万一、トラブルに遭ったときは、国民生活センター越境消費者センター(CCJ)に、すぐに相談しましょう。

国民生活センター越境消費者センター(CCJ)
warningトラブル事例warning
「初回お試し無料」の広告を見て申し込んだら、最低 4 回以上の継続が条件の定期購入契約になっていた。
料金を前払いしたのに商品が届かない。業者は「すでに送った」と言っている。
トラブル事例
こんなところにも注意しよう!

サイズは表示されていたが、よく確かめないで購入したら、小さすぎた。
写真や画面で見た商品と届いた商品の色が微妙に違った

申し込む前に、チェックしよう!
中には、でたらめの販売業者の責任者氏名や住所、電話番号が書かれていることもあります。

3消費者トラブル事例:マルチ商法

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