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「もうけ話」に簡単にのるのはNG!自分が加害者になることもあるから気をつけよう!

「マルチ商法」は、販売組織に会員として加入させ、会費収入と商品等の販 売収入で利益を得ようとする商法です。勧誘・販売を行うことは、自分で新しいお店をつくることと同じです。知識や経験があっても、お金をもうけることは簡単ではありません。
「マルチ商法」には20日間のクーリング・オフ期間や中途解約をする権利があります。

もうけ話と悪質商法

ねずみ講

金品を払わせて組織に加入させ、先に加入していた人は、後から加入した人が払った金品から配当を受け取り、新たに加入した人は次の人を加入させるという組織です。しかし、必ず破綻する仕組みであるため、組織を開設することや加入して勧誘することは、法律で禁止されています。マネーゲームと名称を変え、インターネットで行われる場合もありますが関わってはいけません。

マルチ商法による被害

商品等の販売実態がなく、「ねずみ講」と同じように会員を増やすことのみを目的とする悪質業者によるものがほとんどです。例えば、開設者が2人の会員を加入させ、その会員も次の日に2人ずつ加入させていくとすると、1箇月もたたないうちに日本国民全員が会員になることになります。

もうけ話と悪質商法
warningトラブル事例warning
「今までになかったベンチャービジネス」、「マルチ商法ではなく、ネットワークビジネスだから安心」などと業者から説明を受け、社会勉強になると思い契約したが、全くもうからず借金が増えて困っている。
「学生でもできる簡単なサイドビジネス」だと業者に勧誘され、友達に、「一緒に始めよう」と誘ったところ、後日、友達から「うそのもうけ話で損をさせられた」と訴えられた。

「簡単にもうかる」、「高い収入が得られる」など、悪質業者は、良い面ばかりを強調したり、うその説明をすることがあります。また、冷静に判断させない状況をわざと作って、すぐに契約するよう迫ってきます。
友達を勧誘することで、友達関係が壊れてしまったり、間違った勧誘方法 等が原因で、自分が加害者になってしまうこともあります。

「すぐに契約したり、お金を払わない」、「相手の説明をうのみにせず、自分で情報を集める 」、「 冷静に判断できているか、自分を客観的にみつめる」ことが大切です。

トラブル事例

若者を狙う手口

若者を狙った悪質な手口が広がっています。相手の話をうのみにせず、正しいかどうかをきちんと判断することが大切です。

無料商法

「無料」であることを強調して誘導し、最終的に高額な商品やサービスを契約させる。

キャッチセールス

「簡単なアンケートに答えて」などと呼び止め、喫茶店などに誘い、高額な商品やサービスの契約をさせる。

デート商法

SNS※などで知り合い、販売目的を隠して近づき 、言葉巧みな話術で好意を抱かせて、高額な商品を買わせる
SNS※:ソーシャルネットワーキングサービスの略。インターネット上の会員交流サービス。

就活商法

就職活動中の学生の不安に付け込み、高額な就活セミナーや就活塾を契約させる。

コラム1若者が狙われる消費者被害事例
LET'S THINK!!
次の消費生活相談のデータを見て、
どのようなことに気づきますか?
「18・19 歳」「20 ~ 24 歳」の年度別相談件数(平均値)

④製品を安全に使おう

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